電子帳簿保存法、結局「紙をやめれば終わり」ではない話

会計
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電子帳簿保存法について相談を受けるとき、「紙をスキャンして保存すればいいんですよね」という理解のまま止まっている方が意外と多い印象があります。制度の全体像はもう少し複雑です。この記事では、条文の解説というより、実務でよく誤解されているポイントに絞って整理します。

電子帳簿保存法には、実は3つの制度がある

「電子帳簿保存法」とひとくくりに言われますが、中身は大きく3つに分かれています。混同すると対応がずれてしまうので、まずここを整理します。

制度対象対応の考え方
電子帳簿等保存会計ソフトで作成した帳簿・書類任意対応。要件を満たせば紙出力せず電子保存できる
スキャナ保存紙で受け取った請求書・領収書任意対応。スキャンして電子化すれば紙原本を破棄できる
電子取引データ保存メールやWebでやり取りした請求書・領収書等義務対応。紙に印刷しての保存は認められない

実務で一番注意が必要なのは3つ目の「電子取引データ保存」です。これは任意ではなく義務なので、PDFで送られてきた請求書などを紙に印刷して保存するだけでは、原則として要件を満たしません。

現場でよくある勘違い

「紙の請求書はスキャンしないといけない」という誤解

紙で受け取った請求書のスキャナ保存は任意です。紙のまま保存する運用を続けても、法律上は問題ありません。電子化するかどうかは、あくまで自社の業務効率を考えて判断すればよい話です。

「メールで受け取ったPDFも、印刷して保存すれば大丈夫」という誤解

これが一番危ないポイントです。メールに添付されたPDF請求書や、Web明細からダウンロードした領収書などは「電子取引データ」に該当し、紙に印刷しての保存では要件を満たしません。専用のフォルダに日付・取引先・金額が分かる形でファイル名を整理して保存するか、対応した保存システムを使う必要があります。

実務での対応、まず何から始めるべきか

本格的なシステム導入を検討する前に、次の2点から着手することをおすすめしています。

  1. 社内で「電子データで受け取った請求書・領収書」がどこに、どんな形で保存されているかを棚卸しする
  2. ファイル名のルール(例:日付_取引先名_金額)を決め、専用フォルダで一元管理する運用に切り替える

この程度であれば、専用システムを入れなくても、既存のクラウドストレージとファイル名ルールの徹底だけで最低限の要件を満たせるケースが多いです。取引量が多く、検索性や承認フローも整えたい場合に、初めて専用の文書管理システムの導入を検討する、という順番が現実的です。

まとめ

電子帳簿保存法への対応で最初にすべきことは、システム選びではなく「今、電子データで受け取っている書類がどこにどう保存されているか」の現状把握です。義務化されているのは電子取引データ保存の部分だけなので、そこを優先的に整理し、紙のスキャナ保存や電子帳簿保存は自社の必要性に応じて検討する、という優先順位で進めることをおすすめします。

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